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著作権法 第五十七条 (保護期間の計算方法)

昭和四十五年法律第四十八号法律
(保護期間の計算方法)

第五十七条

第五十一条第二項第五十二条第一項第五十三条第一項又は第五十四条第一項の場合において、著作者の死後七十年又は著作物の公表後七十年若しくは創作後七十年の期間の終期を計算するときは、著作者が死亡した日又は著作物が公表され若しくは創作された日のそれぞれ属する年の翌年から起算する。

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