条文くん法令検索 AIに質問する

著作権法 第五十六条 (継続的刊行物等の公表の時)

昭和四十五年法律第四十八号法律
(継続的刊行物等の公表の時)

第五十六条

第五十二条第一項第五十三条第一項及び第五十四条第一項の公表の時は、冊、号又は回を追つて公表する著作物については、毎冊、毎号又は毎回の公表の時によるものとし、一部分ずつを逐次公表して完成する著作物については、最終部分の公表の時によるものとする。

2一部分ずつを逐次公表して完成する著作物については、継続すべき部分が直近の公表の時から三年を経過しても公表されないときは、すでに公表されたもののうちの最終の部分をもつて前項の最終部分とみなす。

e-Gov法令検索で第五十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「著作権法第五十六条(継続的刊行物等の公表の時)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第五十五条 著作権法 目次 第五十七条(保護期間の計算方法) →