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著作権法 第五十四条 (映画の著作物の保護期間)

昭和四十五年法律第四十八号法律
(映画の著作物の保護期間)

第五十四条

映画の著作物の著作権は、その著作物の公表後七十年(その著作物がその創作後七十年以内に公表されなかつたときは、その創作後七十年)を経過するまでの間、存続する。

2映画の著作物の著作権がその存続期間の満了により消滅したときは、当該映画の著作物の利用に関するその原著作物の著作権は、当該映画の著作物の著作権とともに消滅したものとする。

3前二条の規定は、映画の著作物の著作権については、適用しない。

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