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著作権法 第二十五条 (展示権)
昭和四十五年法律第四十八号
法律
(展示権)
第二十五条
著作者は、その美術の著作物又はまだ発行されていない写真の著作物をこれらの原作品により公に展示する権利を専有する。
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この条文を参照している条文
第4条
第47条
第5条
沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 第99条
この条文が引用された裁判例
発信者情報開示請求事件
最高裁判所 令和2年7月21日 平成30(受)1412
棄却
損害賠償請求控訴事件,損害賠償請求附帯控訴事件
知的財産高等裁判所 平成28年6月22日 平成26(ネ)10019等
原判決変更
損害賠償等請求事件
東京地方裁判所 平成26年5月27日 平成25(ワ)13369
損害賠償等請求事件
東京地方裁判所 平成25年12月20日 平成24(ワ)268
損害賠償等請求事件
東京地方裁判所 平成21年4月30日 平成20(ワ)3036
出版差止等請求事件
東京地方裁判所 平成18年12月21日 平成18(ワ)5007
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