第五条
著作者の権利及びこれに隣接する権利に関し条約に別段の定めがあるときは、その規定による。
著作者の権利及びこれに隣接する権利に関し条約に別段の定めがあるときは、その規定による。
この法律の施行前に創作された新法第二十九条に規定する映画の著作物の著作権の帰属については、なお従前の例による。
2新法の規定は、この法律の施行前に著作物中に挿入された写真の著作物又はこの法律の施行前に嘱託によつて創作された肖像写真の著作物の著作権の帰属について旧法第二十四条又は第二十五条の規定により生じた効力を妨げない。
附則第二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この法律の施行の日が著作権法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第四十三号)中第四十二条の三を第四十二条の四とし、第四十二条の二の次に一条を加える改正規定の施行の日前である場合には、前条のうち著作権法第四十二条の四の見出しの改正規定中「第四十二条の四」とあるのは、「第四十二条の三」とする。
前三条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
施行日から第二号施行日の前日までの間における新法第四十七条の六第一項第一号及び第四十七条の七の規定の適用については、同号中「第三十五条第一項」とあるのは「第三十五条」と、同条中「(第三十一条第一項若しくは第三項後段」とあるのは「(第三十一条第一項若しくは第三項後段、第三十五条第一項」とする。
施行日が著作権法改正法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日以後である場合には、著作権法改正法附則第八条中「。以下「整備法」という。)の」とあるのは「)の」と、著作権法改正法附則第九条第一項中「整備法」とあるのは「環太平洋パートナーシップ協定の締結及び環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十八年法律第百八号。以下「整備法」という。)」とし、前条の規定は、適用しない。
第二条改正後著作権法第百十九条第三項(第二号に係る部分に限る。)の規定の運用に当たっては、インターネットによる情報の収集その他のインターネットを利用して行う行為が不当に制限されることのないよう配慮しなければならない。
文化庁長官は、附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「第四号施行日」という。)前においても、第二条の規定による改正後の著作権法(以下この条及び附則第八条第二項において「第二条改正後著作権法」という。)第百四条の十の二第一項及び第百四条の十の三の規定の例により、団体の指定をすることができる。この場合において、当該指定は、第四号施行日以後は、第二条改正後著作権法第百四条の十の二第一項の規定による指定とみなす。
2前項の規定による指定を受けた団体は、第四号施行日前においても、第二条改正後著作権法第百四条の十の四第一項及び第三項の規定の例により、同項の意見を聴き、及び同条第一項の認可の申請をすることができる。
3文化庁長官は、前項の規定による認可の申請があった場合には、第四号施行日前においても、第二条改正後著作権法第百四条の十の四第四項及び第五項の規定の例により、文化審議会に諮問し、及びその認可をすることができる。この場合において、当該認可は、第四号施行日以後は、同条第一項の規定による認可とみなす。
4第一項の規定による指定を受けた団体は、第四号施行日前においても、第二条改正後著作権法第百四条の十の五の規定の例により、同条第一項の補償金関係業務の執行に関する規程を定め、文化庁長官に届け出ることができる。この場合において、当該届出は、第四号施行日以後は、同項の規定による届出とみなす。
5文化庁長官は、第二条改正後著作権法第百四条の十の六第一項の政令の制定の立案のために、第四号施行日前においても、文化審議会に諮問することができる。
この法律(附則第一条第二号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。