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著作権法 第二十六条 (頒布権)

昭和四十五年法律第四十八号法律
(頒布権)

第二十六条

著作者は、その映画の著作物をその複製物により頒布する権利を専有する。

2著作者は、映画の著作物において複製されているその著作物を当該映画の著作物の複製物により頒布する権利を専有する。

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