(著作権の管理)
第一条
文部科学省が著作の名義を有する教科書(以下単に「教科書」という。)の著作権は、文部科学大臣が管理するものとする。
2文部科学大臣は、教科書の出版権(以下単に「出版権」という。)を設定することができる。
3この法律で「著作権」とは、著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二十一条から第二十八条までに規定する権利を、「出版権」とは、同法第七十九条第一項の規定により設定する権利をいう。
文部科学省が著作の名義を有する教科書(以下単に「教科書」という。)の著作権は、文部科学大臣が管理するものとする。
2文部科学大臣は、教科書の出版権(以下単に「出版権」という。)を設定することができる。
3この法律で「著作権」とは、著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二十一条から第二十八条までに規定する権利を、「出版権」とは、同法第七十九条第一項の規定により設定する権利をいう。
この法律は、昭和四十六年一月一日から施行する。
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。
この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。