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著作権法 第十七条 (著作者の権利)

昭和四十五年法律第四十八号法律
(著作者の権利)

第十七条

著作者は、次条第一項第十九条第一項及び第二十条第一項に規定する権利(以下「著作者人格権」という。)並びに第二十一条から第二十八条までに規定する権利(以下「著作権」という。)を享有する。

2著作者人格権及び著作権の享有には、いかなる方式の履行をも要しない。

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(権利侵害についての経過措置)
附則

この法律の施行前にした旧法第十八条第一項若しくは第二項の規定に違反する行為又は旧法第三章に規定する偽作に該当する行為(出版権を侵害する行為を含む。)については、第十四条及び第八章の規定にかかわらず、なお旧法第十二条、第二十八条ノ十一、第二十九条、第三十三条、第三十四条、第三十五条第一項から第四項まで、第三十六条及び第三十六条ノ二の規定の例による。

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