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著作権法 第二十条 (同一性保持権)

昭和四十五年法律第四十八号法律
(同一性保持権)

第二十条

著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする。

2前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する改変については、適用しない。

  1. 第三十三条第一項同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第一項第三十三条の三第一項又は第三十四条第一項の規定により著作物を利用する場合における用字又は用語の変更その他の改変で、学校教育の目的上やむを得ないと認められるもの
  2. 建築物の増築、改築、修繕又は模様替えによる改変
  3. 特定の電子計算機においては実行し得ないプログラムの著作物を当該電子計算機において実行し得るようにするため、又はプログラムの著作物を電子計算機においてより効果的に実行し得るようにするために必要な改変
  4. 前三号に掲げるもののほか、著作物の性質並びにその利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる改変

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(著作権法の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定による改正後の著作権法第七十七条(同法第百四条において準用する場合を含む。)及び第八十八条第一項の規定は、施行日以後の著作権、出版権若しくは著作隣接権又はこれらの権利を目的とする質権(以下この条において「著作権等」という。)の移転について適用し、施行日前の著作権等の移転については、なお従前の例による。

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