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著作権法 第三十条の三 (検討の過程における利用)

昭和四十五年法律第四十八号法律
(検討の過程における利用)

第三十条の三

著作権者の許諾を得て、又は第六十七条第一項第六十七条の三第一項第六十八条第一項若しくは第六十九条第一項の規定による裁定を受けて著作物を利用しようとする者は、これらの利用についての検討の過程(当該許諾を得、又は当該裁定を受ける過程を含む。)における利用に供することを目的とする場合には、その必要と認められる限度において、いずれの方法によるかを問わず、当該著作物を利用することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。

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