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著作権法 第六十九条 (商業用レコードへの録音等)

昭和四十五年法律第四十八号法律
(商業用レコードへの録音等)

第六十九条

商業用レコードが最初に国内において販売され、かつ、その最初の販売の日から三年を経過した場合において、当該商業用レコードに著作権者の許諾を得て録音されている音楽の著作物を録音して他の商業用レコードを製作しようとする者は、次の各号のいずれにも該当するときは、文化庁長官の裁定を受け、かつ、通常の使用料の額に相当するものとして文化庁長官が定める額の補償金を著作権者に支払つて、当該録音又は譲渡による公衆への提供をすることができる。

  1. 著作権者に対し録音又は譲渡による公衆への提供の許諾につき協議を求めたが、その協議が成立せず、又はその協議をすることができないこと。
  2. 著作者が当該音楽の著作物の録音その他の利用を廃絶しようとしていることが明らかでないこと。

2前条第三項及び第四項の規定は、前項の裁定について準用する。

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