(文化審議会への諮問)
第七十一条
文化庁長官は、次に掲げる事項を定める場合には、文化審議会に諮問しなければならない。
- 一第三十三条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第二項又は第三十三条の三第二項の算出方法
- 二第六十七条第一項、第六十七条の二第五項若しくは第六項、第六十七条の三第一項、第六十八条第一項又は第六十九条第一項の補償金の額
文化庁長官は、次に掲げる事項を定める場合には、文化審議会に諮問しなければならない。
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。