条文くん法令検索 AIに質問する

著作権法 第七十一条 (文化審議会への諮問)

昭和四十五年法律第四十八号法律
(文化審議会への諮問)

第七十一条

文化庁長官は、次に掲げる事項を定める場合には、文化審議会に諮問しなければならない。

  1. 第三十三条第二項同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第二項又は第三十三条の三第二項の算出方法

e-Gov法令検索で第七十一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「著作権法第七十一条(文化審議会への諮問)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第七十条(裁定に関する事項の政令への委任) 著作権法 目次 第七十二条(補償金の額についての訴え) →