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著作権法 第七十条 (裁定に関する事項の政令への委任)

昭和四十五年法律第四十八号法律
(裁定に関する事項の政令への委任)

第七十条

第六十七条から前条までに規定するもののほか、この節に定める裁定に関し必要な事項は、政令で定める。

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