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著作権法 第七十四条 (補償金等の供託)

昭和四十五年法律第四十八号法律
(補償金等の供託)

第七十四条

第三十三条第二項同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第二項第三十三条の三第二項第六十八条第一項又は第六十九条第一項の補償金を支払うべき者は、次に掲げる場合には、その補償金の支払に代えてその補償金を供託しなければならない。

  1. 補償金の提供をした場合において、著作権者がその受領を拒んだとき。
  2. 著作権者が補償金を受領することができないとき。
  3. その者が著作権者を確知することができないとき(その者に過失があるときを除く。)。
  4. その者がその補償金の額について第七十二条第一項の訴えを提起したとき。
  5. 当該著作権を目的とする質権が設定されているとき(当該質権を有する者の承諾を得た場合を除く。)。

2前項第四号の場合において、著作権者の請求があるときは、当該補償金を支払うべき者は、自己の見積金額を支払い、裁定に係る補償金の額との差額を供託しなければならない。

3第六十七条第一項第六十七条の二第五項第六十七条の三第一項若しくは前二項の規定による補償金の供託又は第六十七条の二第一項の規定による担保金の供託は、著作権者が国内に住所又は居所で知れているものを有する場合にあつては当該住所又は居所の最寄りの供託所に、その他の場合にあつては供託をする者の住所又は居所の最寄りの供託所に、それぞれするものとする。

4前項の供託をした者は、すみやかにその旨を著作権者に通知しなければならない。ただし、著作権者の不明その他の理由により著作権者に通知することができない場合は、この限りでない。

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