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著作権法 第八十七条 (出版権の譲渡等)

昭和四十五年法律第四十八号法律
(出版権の譲渡等)

第八十七条

出版権は、複製権等保有者の承諾を得た場合に限り、その全部又は一部を譲渡し、又は質権の目的とすることができる。

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