条文くん法令検索 AIに質問する

著作権法施行令 第二条の四 (法第四十一条の二第二項の政令で定める法律)

昭和四十五年政令第三百三十五号政令
(法第四十一条の二第二項の政令で定める法律)

第二条の四

第四十一条の二第二項(法第八十六条第三項及び第百二条第一項において準用する場合を含む。)の政令で定める法律は、次に掲げるものとする。

  1. 労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)
  2. 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)
  3. 海難審判法(昭和二十二年法律第百三十五号)
  4. 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)
  5. 公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)
  6. 行政執行法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)
  7. 建設業法(昭和二十四年法律第百号)
  8. 労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)
  9. 一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)
  10. 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)
  11. 十一
    鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律(昭和二十五年法律第二百九十二号)
  12. 十二
    国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)
  13. 十三
    土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)
  14. 十四
    地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)
  15. 十五
    実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)
  16. 十六
    意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)
  17. 十七
    商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)
  18. 十八
    公共用地の取得に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百五十号)
  19. 十九
    地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)
  20. 二十
    公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)
  21. 二十一
    行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)

e-Gov法令検索で第二条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「著作権法施行令第二条の四(法第四十一条の二第二項の政令で定める法律)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二条の三(映画の著作物の複製物の貸与が認められる施設) 著作権法施行令 目次 第三条(記録保存所) →