条文くん法令検索 AIに質問する

著作権法施行令 第二条の三 (映画の著作物の複製物の貸与が認められる施設)

昭和四十五年政令第三百三十五号政令
(映画の著作物の複製物の貸与が認められる施設)

第二条の三

第三十八条第五項の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。

  1. 国又は地方公共団体が設置する視聴覚教育施設
  2. 図書館法第二条第一項の図書館
  3. 前二号に掲げるもののほか、国、地方公共団体又は一般社団法人等が設置する施設で、映画フィルムその他の視聴覚資料を収集し、整理し、保存して公衆の利用に供する業務を行うもののうち、文化庁長官が指定するもの

2文化庁長官は、前項第三号の規定による指定をしたときは、その旨をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。

e-Gov法令検索で第二条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「著作権法施行令第二条の三(映画の著作物の複製物の貸与が認められる施設)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二条の二(聴覚障害者等のための複製等が認められる者) 著作権法施行令 目次 第二条の四(法第四十一条の二第二項の政令で定める法律) →