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著作権法 第四十二条 (立法又は行政の目的のための内部資料としての複製等)

昭和四十五年法律第四十八号法律
(立法又は行政の目的のための内部資料としての複製等)

第四十二条

著作物は、立法又は行政の目的のために内部資料として必要と認められる場合には、その必要と認められる限度において、複製し、又は当該内部資料を利用する者との間で公衆送信を行い、若しくは受信装置を用いて公に伝達することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及びその複製、公衆送信又は伝達の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。

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