条文くん法令検索 AIに質問する

著作権法 第四十六条 (公開の美術の著作物等の利用)

昭和四十五年法律第四十八号法律
(公開の美術の著作物等の利用)

第四十六条

美術の著作物でその原作品が前条第二項に規定する屋外の場所に恒常的に設置されているもの又は建築の著作物は、次に掲げる場合を除き、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。

  1. 彫刻を増製し、又はその増製物の譲渡により公衆に提供する場合
  2. 建築の著作物を建築により複製し、又はその複製物の譲渡により公衆に提供する場合
  3. 前条第二項に規定する屋外の場所に恒常的に設置するために複製する場合
  4. 専ら美術の著作物の複製物の販売を目的として複製し、又はその複製物を販売する場合

e-Gov法令検索で第四十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「著作権法第四十六条(公開の美術の著作物等の利用)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第四十五条(美術の著作物等の原作品の所有者による展示) 著作権法 目次 第四十七条(美術の著作物等の展示に伴う複製等) →