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著作権法施行令 第四十六条 (指定の告示)
昭和四十五年政令第三百三十五号
政令
(指定の告示)
第四十六条
文化庁長官は、法
第九十五条第五項
又は
第九十七条第三項
の指定をしたときは、その旨を官報で告示する。
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