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著作権法施行規則 第二十一条 (指定団体の二次使用料関係業務に係る業務規程の記載事項)

昭和四十五年文部省令第二十六号府省令
(指定団体の二次使用料関係業務に係る業務規程の記載事項)

第二十一条

第四十七条第二項の業務規程で定めなければならない事項は、次に掲げるものとする。

  1. 第九十五条第一項又は第九十七条第一項の二次使用料(以下この条において「二次使用料」という。)を受ける権利を行使する権限の受任に関する事項
  2. 二次使用料を受ける権利を行使する業務に要する手数料に関する事項
  3. 二次使用料の分配方法に関する事項

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