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著作権法施行令 第四十五条の八 (業務の休廃止)

昭和四十五年政令第三百三十五号政令
(業務の休廃止)

第四十五条の八

指定報酬管理事業者等は、報酬等関係業務を休止し、又は廃止するときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面をもつて、その旨を文化庁長官に届け出なければならない。

  1. 休止又は廃止を必要とする理由
  2. 休止する日及び休止の期間又は廃止する日(第三項において「廃止の日」という。)
  3. 報酬又は補償金を受ける権利を有する者(次条第一項第五号において「権利者」という。)に対する報酬又は補償金の支払に関し必要な事項

2文化庁長官は、前項の規定による廃止の届出があつたときは、その旨及び同項各号に掲げる事項を官報で告示する。

3第九十三条の三第三項第九十四条第一項第九十四条の三第三項又は第九十六条の三第三項の規定による指定は、廃止の日として前項の規定により官報で告示された日に、その効力を失う。

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