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著作権法施行令 第四十五条の七 (報告の徴収等)

昭和四十五年政令第三百三十五号政令
(報告の徴収等)

第四十五条の七

文化庁長官が法第九十三条の三第六項(法第九十四条第四項第九十四条の三第四項及び第九十六条の三第四項において準用する場合を含む。次項及び第四十五条の九第一項第二号において同じ。)の規定により報告又は帳簿、書類その他の資料の提出を求めることができる事項は、報酬又は補償金の管理に関する事項及び法第九十三条の三第七項の協議に関する事項とする。

2第九十三条の三第六項の規定による勧告は、理由を付した書面をもつて行う。

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