条文くん法令検索 AIに質問する

著作権法施行令 第四十五条の六 (報酬等の額の届出等)

昭和四十五年政令第三百三十五号政令
(報酬等の額の届出等)

第四十五条の六

指定報酬管理事業者等は、法第九十三条の三第七項(法第九十四条第四項第九十四条の三第四項及び第九十六条の三第四項において準用する場合を含む。次条第一項において同じ。)の協議が成立したときは、遅滞なく、その協議において定められた報酬又は補償金の額を文化庁長官に届け出なければならない。

2文化庁長官は、前項の規定による届出を受理したときは、遅滞なく、公正取引委員会に対し、その旨を通知しなければならない。

e-Gov法令検索で第四十五条の六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「著作権法施行令第四十五条の六(報酬等の額の届出等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十五条の五(事業計画等の提出等) 著作権法施行令 目次 第四十五条の七(報告の徴収等) →