条文くん法令検索 AIに質問する

著作権法施行令 第四十五条の九 (指定の取消し)

昭和四十五年政令第三百三十五号政令
(指定の取消し)

第四十五条の九

文化庁長官は、指定報酬管理事業者等が次の各号のいずれかに該当するときは、法第九十三条の三第三項第九十四条第一項第九十四条の三第三項又は第九十六条の三第三項の規定による指定を取り消すことができる。

  1. 第九十三条の三第四項各号(法第九十四条第四項第九十四条の三第四項及び第九十六条の三第四項において準用する場合を含む。)に掲げる要件のいずれかを備えなくなつたとき。
  2. 第九十三条の三第六項の規定に違反して報告をせず、若しくは帳簿、書類その他の資料を提出せず、若しくは同項の規定による報告若しくは資料の提出について虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出したとき、又は同項の規定による勧告に従わなかつたとき。
  3. 第四十五条の三第一項の規定により文化庁長官に届け出た業務規程によらないで報酬等関係業務を行つたとき、その他報酬等関係業務の適正な運営をしていないと認められるとき。
  4. 第四十五条の五又は第四十五条の六第一項の規定に違反したとき。
  5. 相当期間にわたり報酬等関係業務を休止している場合であつて、当該休止により権利者の利益を著しく害するおそれがあると認められるとき。

2文化庁長官は、前項の規定による指定の取消しをしたときは、その旨を官報で告示する。

e-Gov法令検索で第四十五条の九を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「著作権法施行令第四十五条の九(指定の取消し)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十五条の八(業務の休廃止) 著作権法施行令 目次 第四十五条の十(報酬等の額に関する裁定の申請) →