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著作権法施行令 第五十六条 (資料の提出の要求)

昭和四十五年政令第三百三十五号政令
(資料の提出の要求)

第五十六条

文化庁長官は、裁定を行うため必要があると認めるときは、当事者に対し、資料の提出を求めることができる。

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