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著作権法施行令 第五十五条 (協議の勧告)

昭和四十五年政令第三百三十五号政令
(協議の勧告)

第五十五条

文化庁長官は、裁定を求められた場合において、なお、当事者間において法第九十五条第十項の協議を行う余地があると認めるときは、当事者に対し、その協議を行うように勧告することができる。

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