(協議の勧告) 第五十五条 文化庁長官は、裁定を求められた場合において、なお、当事者間において法第九十五条第十項の協議を行う余地があると認めるときは、当事者に対し、その協議を行うように勧告することができる。 e-Gov法令検索で第五十五条を開く ↗