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著作権法施行令 第三十九条 (受託者の変更)

昭和四十五年政令第三百三十五号政令
(受託者の変更)

第三十九条

受託者の変更があつた場合において、著作権等の移転の登録を申請するときは、申請書にその変更を証明する書面を添付しなければならない。

2前項の規定は、信託法第八十六条第四項本文の規定による著作権等の変更の登録の申請について準用する。

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