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著作権法施行令 第三十八条 (信託の登録の抹消)

昭和四十五年政令第三百三十五号政令
(信託の登録の抹消)

第三十八条

信託財産に属する著作権等が移転、変更又は消滅により信託財産に属さないこととなつた場合における信託の登録の抹消の申請は、当該著作権等の移転若しくは変更の登録又は当該著作権等の登録の抹消の申請と同時にしなければならない。

2信託の登録の抹消は、受託者だけで申請することができる。

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