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著作権法施行令 第三十七条 (代位による信託の登録)

昭和四十五年政令第三百三十五号政令
(代位による信託の登録)

第三十七条

受益者又は委託者は、受託者に代位して信託の登録を申請することができる。

2第二十九条の規定は、前項の規定による申請について準用する。この場合においては、申請書に登録の目的に係る著作権等が信託財産であることを証明する書面を添付しなければならない。

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