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著作権法施行令 第十二条 (実演等の放送等に関する裁定の申請)

昭和四十五年政令第三百三十五号政令
(実演等の放送等に関する裁定の申請)

第十二条

第十条の規定は、法第百三条において準用する法第六十八条第一項の裁定について準用する。この場合において、第十条第一項第二号及び第三号並びに第二項第一号及び第三号中「著作物」とあるのは「実演、レコード、放送又は有線放送」と、同条第一項第二号中「著作者名(著作者名」とあるのは「実演家、レコード製作者、放送事業者又は有線放送事業者の氏名又は名称(氏名又は名称」と、同項第五号及び第六号並びに同条第二項第二号中「著作権者」とあるのは「著作隣接権者」と読み替えるものとする。

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