条文くん法令検索 AIに質問する

著作権法施行令 第十条 (著作物の放送等に関する裁定の申請)

昭和四十五年政令第三百三十五号政令
(著作物の放送等に関する裁定の申請)

第十条

第六十八条第一項の裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。

  1. 申請者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名
  2. 著作物の題号(題号がなく、又は不明であるときは、その旨)及び著作者名(著作者名が表示されておらず、又は不明であるときは、その旨)
  3. 著作物の種類及び内容又は体様
  4. 補償金の額の算定の基礎となるべき事項
  5. 著作権者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名
  6. 著作権者との協議が成立せず、又は協議をすることができない理由

2前項の申請書には、次に掲げる資料を添付しなければならない。

  1. 申請に係る著作物の体様を明らかにするため必要があるときは、その図面、写真その他当該著作物の体様を明らかにする資料
  2. 著作権者との協議が成立せず、又は協議をすることができないことを疎明する資料
  3. 申請に係る著作物が公表されていることを疎明する資料

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「著作権法施行令第十条(著作物の放送等に関する裁定の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第九条(担保金の取戻し) 著作権法施行令 目次 第十一条(商業用レコードへの録音に関する裁定の申請) →