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著作権法施行令 第三十五条 (信託の登録の申請方法等)

昭和四十五年政令第三百三十五号政令
(信託の登録の申請方法等)

第三十五条

信託の登録の申請は、当該信託に係る著作権等の移転、変更又は設定の登録の申請と同時にしなければならない。

2信託の登録は、受託者だけで申請することができる。

3信託法(平成十八年法律第百八号)第三条第三号に掲げる方法によつてされた信託による著作権等の変更の登録は、受託者だけで申請することができる。

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