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著作権法施行令 第三十四条の六
昭和四十五年政令第三百三十五号
政令
第三十四条の六
文化庁長官は、保全仮登録をした後、本登録をしたときは、職権でその保全仮登録とともにした処分禁止の登録を抹消する。
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