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著作権法施行令 第三十四条の五

昭和四十五年政令第三百三十五号政令

第三十四条の五

出版権について保全仮登録をした後、本登録を申請する場合においては、その保全仮登録に係る仮処分の債権者だけで出版権又は出版権を目的とする質権に関する登録であつてその仮処分の登録に後れるものの抹消を申請することができる。

2第三十四条の三第二項の規定は、前項の規定による抹消の申請について準用する。

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