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著作権法施行令 第四条 (一時的固定物の保存)

昭和四十五年政令第三百三十五号政令
(一時的固定物の保存)

第四条

第四十四条第四項ただし書の規定により記録保存所において保存することができる一時的固定物は、記録として特に保存する必要があると認められるものでなければならない。

2記録保存所においては、その保存する一時的固定物を良好な状態で保存するため、適当な措置を講じなければならない。

3記録保存所においては、記録として保存するため必要があると認められる場合には、その保存する一時的固定物に録音され、又は録画されている音又は影像を録音し、又は録画して、その録音物又は録画物を当該一時的固定物に代えて保存することができる。

4前項の録音物又は録画物は、一時的固定物とみなす。

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(商業用レコードへの録音に関する裁定の申請についての経過措置)
附則

第十一条第一項の申請書には、同条第二項各号に掲げる資料のほか、申請に係る音楽の著作物が法の施行前に国内において販売された商業用レコードに録音されているものでないことを疎明する資料を添付しなければならない。

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