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著作権法施行令 第一条の七 (自動公衆送信された著作物等を公に伝達する場合の表示の大きさ)

昭和四十五年政令第三百三十五号政令
(自動公衆送信された著作物等を公に伝達する場合の表示の大きさ)

第一条の七

第三十一条第九項第二号イ(法第百二条第一項において準用する場合を含む。)の政令で定める表示の大きさは、自動公衆送信された著作物等(法第二条第一項第二十号に規定する著作物等をいう。以下同じ。)を受信装置を用いて当該受信装置の映像面に表示する場合における当該映像面(受信装置に接続した投影機により投影用スクリーンその他の平面に投影して表示する場合にあつては、当該平面上の投影面)の対角線のうちいずれか長い方の長さが二百五十四センチメートルであるものとする。

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