(報酬等関係業務の会計) 第四十五条の四 指定報酬管理事業者等は、報酬等関係業務に関する会計を他の業務に関する会計と区分し、特別の会計として経理しなければならない。 e-Gov法令検索で第四十五条の四を開く ↗