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著作権法施行令 第四十五条の四 (報酬等関係業務の会計)

昭和四十五年政令第三百三十五号政令
(報酬等関係業務の会計)

第四十五条の四

指定報酬管理事業者等は、報酬等関係業務に関する会計を他の業務に関する会計と区分し、特別の会計として経理しなければならない。

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