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著作権法施行令 第二十六条

昭和四十五年政令第三百三十五号政令

第二十六条

文化庁長官は、登録を完了した後、その登録について錯誤又は脱落があることを発見した場合において、その錯誤又は脱落が文化庁長官の過失に基づくものであるときは、登録上の利害関係を有する第三者がある場合を除き、遅滞なく、その登録を更正し、かつ、その旨を登録権利者及び登録義務者に通知する。

2前条第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。

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