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著作権法施行令 第二十四条 (申請者への通知)

昭和四十五年政令第三百三十五号政令
(申請者への通知)

第二十四条

文化庁長官は、登録を完了したときは、申請者に申請の受付の年月日及び登録番号を記載した通知書を送付する。

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