条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
著作権法施行令
› 第二十四条
著作権法施行令 第二十四条 (申請者への通知)
昭和四十五年政令第三百三十五号
政令
(申請者への通知)
第二十四条
文化庁長官は、登録を完了したときは、申請者に申請の受付の年月日及び登録番号を記載した通知書を送付する。
e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「著作権法施行令第二十四条(申請者への通知)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令 第6条
← 第二十三条(却下)
著作権法施行令 目次
第二十四条の二(行政区画等の変更) →