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著作権法施行令 第二十三条 (却下)

昭和四十五年政令第三百三十五号政令
(却下)

第二十三条

文化庁長官は、次に掲げる場合には、登録の申請を却下する。

  1. 登録を申請した事項が登録すべきものでないとき。
  2. 申請書が方式に適合しないとき。
  3. 登録の申請に係る著作物、実演、レコード、放送又は有線放送に関する登録がされている場合において、次に掲げる事由があるとき。
    1. 申請書に記載した登録義務者の表示が著作権登録原簿等と符合しないこと。
    2. 申請者が登録名義人である場合において、その表示(当該申請が登録名義人の表示の変更又は更正の登録である場合におけるその登録の目的に係る事項の表示を除く。)が著作権登録原簿等と符合しないこと。
    3. 申請書に記載した著作物の題号若しくは実演、レコード、放送番組若しくは有線放送番組の名称、登録の目的に係る権利の表示又は登録番号が著作権登録原簿等と符合しないこと。
  4. 申請書に必要な資料を添付せず、又は第二十一条の二第二項ただし書の規定により求められた資料を提出しないとき。
  5. 申請書に登録の原因を証明する書面を添付した場合において、これが申請書に記載した事項と符合しないとき。
  6. 登録免許税を納付しないとき。

2前項の規定による却下は、理由を付した書面をもつて行う。

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