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著作権法施行令 第二十二条 (登録の順序)
昭和四十五年政令第三百三十五号
政令
(登録の順序)
第二十二条
申請による登録は、受付の順序に従つて行う。
2
職権による登録は、登録の原因が発生した順序に従つて行う。
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この条文が引用された裁判例
損害賠償請求控訴事件
知的財産高等裁判所 平成25年6月20日 平成25(ネ)10015
控訴棄却
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