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著作権法施行令 第二十二条 (登録の順序)

昭和四十五年政令第三百三十五号政令
(登録の順序)

第二十二条

申請による登録は、受付の順序に従つて行う。

2職権による登録は、登録の原因が発生した順序に従つて行う。

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