条文くん法令検索 AIに質問する

著作権法施行令 第二十四条の二 (行政区画等の変更)

昭和四十五年政令第三百三十五号政令
(行政区画等の変更)

第二十四条の二

行政区画又は土地の名称の変更があつたときは、著作権登録原簿等に記録した行政区画又は土地の名称は、変更されたものとみなす。

e-Gov法令検索で第二十四条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「著作権法施行令第二十四条の二(行政区画等の変更)について教えてください」と聞く
← 第二十四条(申請者への通知) 著作権法施行令 目次 第二十五条(更正) →