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著作権法施行令 第四十五条の二 (指定の告示)

昭和四十五年政令第三百三十五号政令
(指定の告示)

第四十五条の二

文化庁長官は、法第九十三条の三第三項第九十四条第一項第九十四条の三第三項又は第九十六条の三第三項の規定による指定をしたときは、その旨を官報で告示する。

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