(指定の告示) 第四十五条の二 文化庁長官は、法第九十三条の三第三項、第九十四条第一項、第九十四条の三第三項又は第九十六条の三第三項の規定による指定をしたときは、その旨を官報で告示する。 e-Gov法令検索で第四十五条の二を開く ↗