条文くん法令検索 AIに質問する

著作権法施行令 第十五条 (登録をする場合)

昭和四十五年政令第三百三十五号政令
(登録をする場合)

第十五条

法の規定に基づく登録は、法令に別段の定めがある場合を除き、申請又は嘱託がなければしてはならない。

2申請による登録に関する規定は、嘱託による登録の手続について準用する。

e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「著作権法施行令第十五条(登録をする場合)について教えてください」と聞く

この条文が引用された裁判例

← 第十四条(手数料) 著作権法施行令 目次 第十六条(登録の申請) →