(登録をする場合) 第十五条 法の規定に基づく登録は、法令に別段の定めがある場合を除き、申請又は嘱託がなければしてはならない。2申請による登録に関する規定は、嘱託による登録の手続について準用する。 e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗