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著作権法施行令 第十四条 (手数料)

昭和四十五年政令第三百三十五号政令
(手数料)

第十四条

第七十八条第五項(法第八十八条第二項及び第百四条において準用する場合を含む。)の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

  1. 著作権登録原簿等に記録されている事項を記載した書類の交付次のイ又はロに掲げる著作権登録原簿等の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
    1. ロに掲げる著作権登録原簿以外の著作権登録原簿等一通につき千六百円
    2. プログラムの著作物に係る著作権登録原簿一通につき二千四百円
  2. 著作権登録原簿等の附属書類の写しの交付一通につき千百円
  3. 著作権登録原簿等の附属書類の閲覧一件につき千五十円

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