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著作権法施行令 第十六条 (登録の申請)
昭和四十五年政令第三百三十五号
政令
(登録の申請)
第十六条
登録は、法令に別段の定めがある場合を除き、登録権利者及び登録義務者が申請しなければならない。
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この条文が引用された裁判例
損害賠償請求控訴事件
知的財産高等裁判所 平成25年6月20日 平成25(ネ)10015
控訴棄却
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