条文くん法令検索 AIに質問する

著作権法施行令 第七十五条 (委員長)

昭和四十五年政令第三百三十五号政令
(委員長)

第七十五条

事件につき二人又は三人の委員が委嘱されたときは、当該委員は、委員長を互選しなければならない。

2委員長は、委員の会議を主宰し、委員を代表する。

3委員の会議は、委員長が召集する。

4委員長に事故があるときは、委員長のあらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

e-Gov法令検索で第七十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「著作権法施行令第七十五条(委員長)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第七十四条(あつせんに付した旨の通知等) 著作権法施行令 目次 第七十六条(報告等) →