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著作権法施行令 第七十六条 (報告等)

昭和四十五年政令第三百三十五号政令
(報告等)

第七十六条

第百十条第一項の報告は、あつせんの経過及び結果を記載した書面をもつてしなければならない。

2第百十条第二項の通知及び報告は、書面をもつてしなければならない。

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