(報告等) 第七十六条 法第百十条第一項の報告は、あつせんの経過及び結果を記載した書面をもつてしなければならない。2法第百十条第二項の通知及び報告は、書面をもつてしなければならない。 e-Gov法令検索で第七十六条を開く ↗