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著作権法 第百十条 (報告等)

昭和四十五年法律第四十八号法律
(報告等)

第百十条

委員は、あつせんが終わつたときは、その旨を文化庁長官に報告しなければならない。

2委員は、前条の規定によりあつせんを打ち切つたときは、その旨及びあつせんを打ち切ることとした理由を、当事者に通知するとともに文化庁長官に報告しなければならない。

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